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業種及び風適法の営業届け
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解説
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ソープランド
〔店舗型性風俗特殊営業1号営業公衆浴場法1条1項〕 |
個室高級サウナ:浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業。
名目上はサウナとなっているので、管理は厚生省管轄下の保健所が担当している。
だから、個室内にはサウナ用の設備がないとアウト。また、ドアも窓がないとダメ。
室内(ベッドルーム)における行為については、大人の男女の自由恋愛という解釈になる。
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ファッションヘルス
〔店舗型性風俗特殊営業2号営業〕 |
個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業。 |
性感ヘルス
〔店舗型性風俗特殊営業2号営業〕 |
同上 |
性感マッサージ
・エステ
〔店舗型性風俗特殊営業2号営業〕 |
「マッサージ」「エステ」と銘打っている場合、従業員のうち1名以上がマッサージ師の免許を持っている必要がある。ただし、かつては「マッサージ営業」としての届け出で認められてもいたが、今は難しい。 |
イメージクラブ
〔店舗型性風俗特殊営業2号営業〕 |
趣味の集まりという解釈で届け出を出さないところもあるが、一部「性的好奇心に応じた」サービスを実施しているとみなされると、法にひっかかる場合もある。 |
SMクラブ
〔店舗型性風俗特殊営業2号営業〕
〔無店舗型性風俗特殊営業1号営業〕 |
風俗店ではなく同好会という建て前で運営されている。とはいうものの、イメクラと同様に一部「性的好奇心に応じた」サービスを実施しているとみなされると、法にひっかかる場合もある。店舗でのプレイならば店舗型性風俗特殊営業2号営業、ホテルなどへの出張プレイなら無店舗型性風俗特殊営業1号営業の届け出を行っているところがほとんど。 |
ストリップ
〔店舗型性風俗特殊営業3号営業〕 |
専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興業その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興業の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業。個室ビデオも同様。 |
アダルトショップ
〔店舗型性風俗特殊営業5号営業〕 |
店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真その他の物品で風適施行令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業。
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映像送信型性風俗特殊営業