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「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」

デリバリーヘルスの営業には〔無店舗型性風俗特殊営業1号営業〕派遣型ファッションヘルスの
届け出が必要となります。

風俗営業・性風俗特殊営業に関する用語(種別)
風俗営業
(許可制)
接待飲食等営業

1号キャバレー
2号料理店、バー
3号ナイトクラブ
4号ダンスホール
5号低照度飲食店
6号区画席飲食店

遊技場営業 7号ぱちんこ屋等 ・ まあじゃん屋
8号ゲームセンター
性風俗特殊営業
(届出制)
店舗型性風俗特殊営業 1号個室付浴場
2号個室型ファッションヘルス
3号ストリップ劇場
4号モーテル類似等
5号アダルトショップ
6号その他(店舗を設けて営む性風俗の営業で政令で定めるもの)
無店舗型性風俗特殊営業 1号派遣型ファッションヘルス
2号アダルトビデオ等通信販売
映像送信型性風俗特殊営業 インターネット等利用のアダルト画像送信営業

性風俗特殊営業 (届出制)

「性風俗特殊営業」は、人の性的好奇心に応える営業の総称で、風俗営業の許可制とは異なり、届出制となっています。大きくは『店舗型性風俗特殊営業』『無店舗型性風俗特殊営業』『映像送信型性風俗特殊営業』と分類され、それぞれの中で風俗営業と同様に、業態に応じての分類がありま。風俗営業許可とは異なる点も多く、都道府県により新規営業のできない業態(ソープランドや個室型ファッションヘルス等)もあります。
店舗型性風俗特殊営業

業種及び風適法の営業届け

解説

ソープランド
〔店舗型性風俗特殊営業1号営業公衆浴場法1条1項〕
個室高級サウナ:浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業。
名目上はサウナとなっているので、管理は厚生省管轄下の保健所が担当している。
だから、個室内にはサウナ用の設備がないとアウト。また、ドアも窓がないとダメ。
室内(ベッドルーム)における行為については、大人の男女の自由恋愛という解釈になる。
ファッションヘルス
〔店舗型性風俗特殊営業2号営業〕
個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業。
性感ヘルス
〔店舗型性風俗特殊営業2号営業〕
同上
性感マッサージ
・エステ
〔店舗型性風俗特殊営業2号営業〕
「マッサージ」「エステ」と銘打っている場合、従業員のうち1名以上がマッサージ師の免許を持っている必要がある。ただし、かつては「マッサージ営業」としての届け出で認められてもいたが、今は難しい。
イメージクラブ
〔店舗型性風俗特殊営業2号営業〕
趣味の集まりという解釈で届け出を出さないところもあるが、一部「性的好奇心に応じた」サービスを実施しているとみなされると、法にひっかかる場合もある。
SMクラブ
〔店舗型性風俗特殊営業2号営業〕
〔無店舗型性風俗特殊営業1号営業〕
風俗店ではなく同好会という建て前で運営されている。とはいうものの、イメクラと同様に一部「性的好奇心に応じた」サービスを実施しているとみなされると、法にひっかかる場合もある。店舗でのプレイならば店舗型性風俗特殊営業2号営業、ホテルなどへの出張プレイなら無店舗型性風俗特殊営業1号営業の届け出を行っているところがほとんど。 
ストリップ
〔店舗型性風俗特殊営業3号営業〕
専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興業その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興業の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業。個室ビデオも同様。
アダルトショップ
〔店舗型性風俗特殊営業5号営業〕
店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真その他の物品で風適施行令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業。


無店舗型性風俗特殊営業

デリバリーヘルス
〔無店舗型性風俗特殊営業1号営業〕
1999年4月の風適法改正により誕生。人の住居又は宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの。
アダルトビデオ等通信販売
〔無店舗型性風俗特殊営業2号営業〕
電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの。


映像送信型性風俗特殊営業
インターネットモデル
〔映像送信型性風俗特殊営業〕
専ら、性的好奇心をそそるため、性的な行為を表す場面又は衣類を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気的設備を用いてその客に映像を伝達することにより営むものを言います。(インターネット等利用のアダルト画像送信営業)